借金問題解決バイブル vol..4 - 民事事件 - 専門家プロファイル

加藤 俊夫
司法書士法人リーガルパートナー 
司法書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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借金問題解決バイブル vol..4

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借金問題解決 借金問題解決バイブル
【3つの債務整理ではここが大きく違う】

前回お話した自己破産は、債務整理の最後の手段です。
「自己破産したいのですが・・・」
こう切り出された相談者のなかでも、詳しい事情を伺うと自己破産せずにすむケースが多くあります。
それによってメリットが得られるケースも少なくありません。

「あなたの場合、自己破産しなくても債務整理はできますよ」
こう申し上げると一瞬、驚いたような顔をされますが、次には安心した表情が浮かびます。
「自己破産したい・・・」と言っても内心は自己破産したくない方が多いのです。
「え、自己破産せずに借金が整理できるんですか?よろしくお願いします」

多くの方がこう言われますが、ここでもう一度債務整理の方法を復習しましょう。

リーガルパートナーで扱う債務整理の方法として任意整理、個人再生、
自己破産の3つがあります。特定調停に関しては原則ご本人にて手続きされる方にお勧めしています。

それぞれ簡単に特色を述べますと
任意整理(返済型)
裁判所を利用せず、任意に債権者と個に別交渉して債務を減額し、原則3年で分割支払い。
個人再生(返済型)
裁判所を通じて債務を最大5分の1まで減額し、原則3年で分割支払い。住宅ローン特則を使うことにより家を手放さずにすむ。
自己破産(精算型)
裁判所を通じて債務を帳消しにする。財産も負債もゼロになる。

私たちが相談を受けると、この3つの選択肢の中から最適の債務整理の方法を選びます。
どの手続きをとるにせよ、まず私たちがすることは、利息制限法に基づいて払い過ぎた利息を元本に組み入れる「引き直し計算」です。
この計算で「返すべき本当の借金額」がわかります。
この「返すべき本当の借金額」と返済可能な額とのバランスでどの手続きが最適かを判断するのです。
私たちには『豊富な解決事例のデータの集積』がありますので、相談の段階でほぼゴールは見えています。

相談時に「とうてい支払いきれない」と思える多額の債務があったとしても、自己破産せずに解決した事例は、枚挙にいとまがありません。


記事は拙書〜司法書士がやさしく教える「借金問題解決バイブル」(現代書林)からの抜粋です。