- 森 和彦
- 有限会社プリベント
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
地震保険を考えよう
1地震保険について
地震保険は単独での加入はできません。火災保険と合わせて加入し、火災保険の保険金額の30%〜50%で地震保険金額を決定します。
火災保険の保険期間であれば期間途中からでも加入できます。
2地震保険の対象となる物はなに?
地震保険の対象となるのは、居住用建物(住居のみ、もしくは住居と店舗の併用住宅)と家財となります。
原則、工場、事務所専用の建物など住居として使用されていない建物は、地震保険に加入できません。 また、営業用什器・備品や商品、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、有価証券、預貯金証書、印紙、切手なども対象からはずれます。
3火災保険で地震が原因の火災でも保険金はでるよね?
地震が原因による火災の場合、火災保険では保険金が支払われないため、地震による火災に備えるためには、火災保険と合わせて地震保険を契約しておく必要があります。
4いつでも地震保険の契約はできるの?
「大規模地震対策特別措置法」の警戒宣言が発令されると、「地震保険に関する法律」により、地震防災対策強化地域内に所在する建物・家財について以下の様な契約ができなくなります。
1地震保険の新規契約
2既契約分の保険金額の増額
警戒宣言発令中に満期を迎える地震保険契約については、1保険金額が同額以下2既契約と同じ契約内容であれば継続できます。
・「大規模地震対策特別措置法」とは、大規模地震災害から国民の生命・財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定や地震観測体制の整備、地震防災体制の整備などを規定した法律です。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦