- 森 和彦
- 有限会社プリベント
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
火災保険 見直し
地震保険の契約方法についてです。
地震保険は単独で契約をすることができません。
必ず保険の目的を同じくする主契約に付帯します。火災保険の契約の中途で付帯することが可能です。
ちなみに地震保険は原則自動付帯で、主契約を契約する際に地震保険を付帯しない旨を保険契約者より申し出がないかぎり同時に契約することになります。
保険金額の設定は主契約である火災保険の保険金額とは別に定め、付保割合にも一定の制限があります。
建物は主契約の30%〜50%の範囲内で限度額5000万円
家財は主契約の30%〜50%の範囲内で限度額が1000万円
内閣総理大臣が地震災害の警戒宣言を発した後は、「地震保険法」に基づき、静岡県全域 東京 神奈川 山梨 長野 岐阜 愛知 三重の各都県の一部に所在する建物・家財については地震保険の新規契約の引受及び既契約の保険金額を増額することは不可能となります。
次回の継続時には担当代理店に相談して地震保険を検討してみましょう。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦