- 加藤 俊夫
- 司法書士法人リーガルパートナー
- 司法書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
私どもリーガルパートナーにご相談に来られるお客様の中には
「私には多重債務があります。もう自己破産しかないでしょうか?」
「借金が払えなくなって、自己破産を考えています。どうすれば自己破産できますか?」
と最初から「自己破産」を頭に置いている方が今でも多くあります。
その人達の頭の中には「免責」の二文字があります。
免責になると結果として借金を返さなくてもよくなります。
当然、裁判所は借金をした理由に注目しますし、理由によっては免責が認められないケースもあります。
例えば
1、ギャンブル
2、投資、投機行為
3、遊興費
4、高価な商品の購入、旅行
これらを「免責不許可事由」といい、こうした理由で借金を重ねてきた場合、免責が認められないことがあります。
又一度免責が認められると7年間は免責の申し立てができません。
では7年以上経過すると再度の免責が認められるかというとその保証はありません。
あくまで「免責は一度限り」と考えるべきと思います。
もし「自己破産をすればどんな借金でも免責されてチャラになる」と思われている方がいるとすれば危ない考え方です。
「自己破産をして、困ったら又自己破産すればいい」という考え方も又、大きな考え違いと知ってください。
記事は拙書〜司法書士がやさしく教える「借金問題解決バイブル」(現代書林)からの抜粋です。