- 山内 真一
- テットコム 代表
- 経営コンサルタント
対象:販促・プロモーション
- 山田 祐子
- (旅館・民宿プランナー)
- 山田 祐子
- (旅館・民宿プランナー)
6月の取材月間を前にデスクワークをこなす毎日です。
現場に行かせていただくのはとても楽しいので、デスクワークにも力が入ります。
さて、病院や診療所のパンフレットやホームページには
建物、自然の風景、何かしらの模様・・・・など
が主たるビジュアルとして使われているのを目にします。
これは、センスがないから・・・ではなくて、
病院や診療所の広告に関する法律で
「表現」が制限されているからなのです。
もちろん、他の病院の写真は認められません。
また、イラストで病人が回復して元気になるイラストは認められません。
おもしろいのは、芸能人や著名人が広告可能な事項について説明することはOKなことです。
でも「私からおすすめ!」とか「私も受診しています!」というのはNG。
医療の広告というのは、なかなか表現の範囲が狭いので、
なかなか他の業界の広告のようにはいかないのですね。
でもでも・・・・・・。
これは広告に限った話し。
院内掲示・院内配布のパンフレットは広告とは見なされません。
インターネット上のホームページも広告とは見なされません。
しかし、院内掲示・院内配布のパンフレットや、ホームページのような媒体でも、
広告と同じような制約の中で制作されているようなものもお見かけします。
広告と、広告でないものをしっかりと切り分けて、
もっと自由に、効果的に「医療サービス」を表現して、
患者様やご家族にご理解いただくことは可能なのですね。