…実は原則論としては 違法 なのです。
「エッ? ということは今存在する派遣会社はみんな捕まってしまうってこと?」
そうではありません。 なぜなら派遣会社はちゃんと
労働者派遣法
上の手続き、約束事をきっちり守って事業を行っているので 合法 なのです。 現在のように規制が緩和され、法律が改正されてもなお原則は
職業安定法
という法律で規定されている 労働者供給事業 にあたる違法な就労形態であり、違反に対しては重い罰則も予定されています。
1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
つまり本来職業安定法という原則の世界では × なのもを例外的に労働者派遣法の世界で ''○'' にしているに過ぎないルールなのです。
ちゃんとルールを守るならやっていいよ
言い換えれば、その約束を守れない会社はやはり原則に立ち返り 違法 な労働者供給事業 として取締りを受ける・・・ という ''原則'' と ''例外'' の関係にある法的スキームなのです。
上の質問の仕方は適切とは言えませんでしたが
『 きちんと労働者派遣法の手続き・ルールを守って行う派遣事業は 「合法 」 でなければ原則通り 「違法」 』
が正確な解答ということになります。
昨今強化されている偽装請負の取締りはこうした考え方が背景にあるのです。 上Q&Aではこれから事業をはじめる方が契約形態を「請負」として外部企業で従業員をを就業させることについてのご質問でしたが、請負もきっちり本来の請負の基準を満たさなければやはり上と同じように違法な労働者供給事業として取締りを受ける仕組みは何ら変わりません。 (次コラムへ続く)
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