開業後の節税4-3 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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開業後の節税4-3

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医院開業
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は医院併用住宅のお話しの続きで、減価償却費と固定資産税についてお話しします。

【医院併用住宅の減価償却費、固定資産税等】
建物と設備で言えば、付属設備を大きくした方が減価償却の期間の問題、減価償却控除の問題両方の面から有利となります。
更に住宅部分よりも医院部分が大きい方が有利です。
ただし住宅部分において住宅取得控除を受ける場合には、医院併用住宅全体の面積の1/2以上が住居でなくてはいけない、という規定があるので注意が必要です。

医院併用住宅の減価償却費、固定資産税等につきましては、原則として建築の段階で業者さんに業務用と居住用を区分して領収書をもらい事業部分を経費として計上するのが理想です。
それが出来ていない場合は水道光熱費と同じように面積按分する事も出来ます。

以上で事業用経費とプライベートの経費を区分して節税をしましょう、というお話しを終わりにします。