- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
改訂版「感染性廃棄物処理マニュアル」
環境省が「感染性廃棄物処理マニュアル」の改訂版を公開しました。
「感染性廃棄物処理マニュアル」
このマニュアルは、平成3年の廃棄物処理法改正により、「特別管理廃棄物」制度が創設されたことに伴い、感染性廃棄物の適切な処理を推進するために、平成3年12月に初版が取りまとめられたそうです。
今回は、平成16年3月に出した同内容のマニュアルの再改訂版という位置づけになります。
主な改訂点は
今回の主な改訂内容としては、新たに医療関係機関等による産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況の都道府県知事への報告や、収集運搬車両への表示及び書面の備え付けを追加したほか、感染症の類型変更に伴う紙おむつの取扱いを一部変更しました。
と書かれています。
「感染性廃棄物処理マニュアル」は、必要最低限の基礎知識がコンパクトに盛り込まれていますので、新しく廃棄物管理の担当者になった人などに最適のマニュアルです。
巻末には、「『点滴セット』のどの部分が感染性廃棄物なるのか」 などを具体的にイラストで示した部分がありますので、視覚的にわかりやすい資料となっています。
ただ、委託契約書の詳細や、帳簿の記入例については触れられていませんので、拙著「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」等で、実務に関する詳細を押さえることも必要となります。
感染性廃棄物に関する注意点
感染性廃棄物は、特別管理産業廃棄物として、通常の産業廃棄物以上に厳格な取扱いが求められていますが、多くの排出事業者、すなわち医療機関等での、適切な廃棄物処理に対する認識は不十分なままです。
「公立の医療機関が適切な廃棄物処理の委託をしていなかった」という報道があったことも、記憶に新しいところです。
医療機関以外でも、医務室を社内に設置している企業などは、やはり感染性廃棄物の排出事業者となりますので、該当する企業は注意をしておきたいところです。
感染性廃棄物の排出事業者は、委託先の業者名や委託数量などを帳簿に記録しておくことが義務付けられています。
医療機関などは、大量の感染性廃棄物が日々発生していますので、帳簿の作成を絶対に忘れないようにしてください。
帳簿の記載例