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対象:企業法務
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〜均等論のFunctionと特許表示〜(第3回)
河野特許事務所 2009年5月29日
執筆者:弁理士 河野 英仁
Crown Packaging Tech., Inc., et al.,
v.
Rexam Beverage Can Co.,
これに対し、被告は、原告の使用する缶蓋密閉装置が、被告が所有するU.S. Patent No. 4,774,839(以下、839特許という)を侵害するとして反訴した。839特許は缶蓋の密閉方法及び密閉装置をクレームしている。被告は、原告の特許権侵害行為に基づく損害賠償を求めた。原告は特許権を侵害することは認めたが、被告製品に特許表示がなかったことから、米国特許法第287条(a)の規定に基づき、損害賠償責任を負わないと反論した。
図3 地裁の判決を示す説明図
図3に地裁の判決をまとめた。地裁は826特許の均等論上の侵害を主張する原告の主張を退けた(図3A)。また地裁は被告が特許製品への特許表示を怠ったことを理由に、原告に対する損害賠償は認められないとの判決をなした(図3B)。原告は均等論上非侵害とした地裁の判決を不服としてCAFCへ控訴した。また被告は、特許表示がないことを理由に損害賠償を否定した地裁の判決を不服としてCAFCへ控訴した。
(第4回へ続く)