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「認定特定創業支援等事業」という制度をご存じですか

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「マツオ行政書士事務所」の松尾と申します。

起業をお考えの皆さん、「認定特定創業支援等事業」という制度をご存じですか。この事業は、市区町村が民間の創業支援機関(商工会議所など)と連携して、これから創業する方や創業間もない(創業後5年未満)方を支援する国の制度です。

この事業の魅力は、創業に必要な知識(経営、財務、人材育成、販路開拓)習得のための指導を受けられることと、この支援事業を受けることで自治体から発行される「証明書(自治体により“認定特定創業事業による支援を受けたことの証明書”、”受講の証明書“などと呼ばれます。)」により、株式会社設立時の登録免許税が半額になるなどの優遇を受けられる点にあります。

1. 事業の内容

自治体が商工会議所、商工会、金融機関、その他支援機関と連携する支援メニューに参加し、指導を受けます。参加する支援メニューは「創業塾」「経営セミナー」「個別相談」などと呼ばれ自治体により実施形態は異なりますが、概ね下記の内容で実施されます。

・学習内容: 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4知識を体系的に学びます。

・認定条件: 一般的に、1ヶ月以上の期間をかけて、計4回以上の継続的な支援を受けることが条件となるケースが多いようです。

2. 支援終了後に自治体が発行した証明書の取得により得られる優遇

・設立費用の軽減: 株式会社なら最低税額15万円が7.5万円に、合同会社なら最低税額6万円が3万円になるなど、登録免許税が半額になります。

・融資の優遇: 日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ、信用保証協会の「創業関連保証」が通常より早い(創業6ヶ月前から)段階で利用可能、信用保証協会の「創業関連保証枠」の拡大などの優遇が受けられます(別途、各機関の審査を受ける必要があります)。

・自治体による独自の支援制度: 自治体により低利貸付、補助金等の独自の支援制度が設けられている場合があります。

3. 注意点

・手続き等に時間がかかる: 支援の受講に1ヶ月以上、証明書の発行に数週間等、時間がかかるため、「早急に会社を作りたい」といった急ぎのケースには向きません。

・優遇における場所の制限: 登録免許税の減免などの優遇は、「証明書を発行した市区町村」で設立する場合のみの適用となる等、制度により適用条件が異なります。

・この制度は自治体が「産業競争力強化法」に基づき「創業支援事業計画」として国の認定を受け実施されるため、支援メニューや優遇の内容は自治体、時期により異なります。この制度を活用したいとお考えの際は、事業を立ち上げる場所の自治体、商工会議所、商工会に最新の内容や手続きを問い合わせてみてください。


起業は人生においてとても大事な取り組みです。熱い思いを抱いて、一刻も早く会社を立ち上げたいという思いを持たれると思います。でも、起業には多くの考えなくてはならないことがあります。個人事業か会社設立か、起業に必要な資金をどうするか、従業員を雇用するか、事業をどのように運営するか等々。少し立ち止まって起業についてのビジョンや事業計画を考え、必要な知識の習得に取り組むことをお勧めします。「認定特定創業支援等事業」を活用することにより、これらの課題の解決に向けた取掛りをつかむことができます。創業支援機関の指導による経営者が事業を継続させるために不可欠な「4つの知識(経営、財務、人材育成、販路開拓)」の基礎の習得、日本政策金融公庫や信用保証協会の融資獲得の入口作り等、多くの機会創出の出発点になるものと思います。起業をお考えの方は、ぜひ「認定特定創業支援等事業」の活用を検討してみてください。検討にあたり、専門家のサポートが欲しいとお考えであれば、お気軽に弊事務所にご相談下さい。

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行政書士と企業経営アドバイザーの資格を保有。約40年の会社員生活で培った国内・輸出営業、販売管理、関係会社での実務経験、さらに企業への技術支援業務の責任者経験も活かし、相談者の心配事に対し、机上の空論ではない、実践的な支援をご提供します。

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