妻が39歳の時から
入っている終身医療保険に、先進医療特約を付けていました。月々の保険料は100円程度、65歳まで払っても3万円程度です。もし、該当する治療を受けた場合、1000万を限度額とする給付が受けられるという内容でした。それを妻が解約したのです。
理由は、
保険会社の人から「指定した医療機関でない場合、給付されない」と言われたからでした。
とある保険会社のホームページの商品説明を見ると次のように書かれていました。(以下引用)
先進医療とは、
公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める医療技術のことで、医療技術ごとに適応症(対象となる病気・症状等)および実施する医療機関(施設基準に適合する病院または診療所)が限定されています。
医療行為、医療機関および適応症等は、随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療行為、医療機関および適応症等であっても、その後の見直しにより、療養を受けた日現在において、先進医療に該当しない場合、先進医療給付金、先進医療一時金の支払いの対象とはなりません。
※最新の情報は厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
と書かれていたので、厚生労働省の該当する部分を見てみると、確かに医療機関も適応症もかなり限定的でした。妻が解約したくなったのもわかる気がしました。
先進医療特約が必要か?不要か?
ということは、未来が予測できないのでわかりません。確率は低いけれど、損失は大きいと考えれば、十分に加入を検討する余地はあります。あなたはどうしたいですか?安い掛金だからとりあえず入っておけば安心と考えますか?それとも、自分には不要ですときっぱり言い切れますか?
よろしければ、あなたの考えをお聞かせください。この機会に保険を見直したいと思われた方は、是非ご相談ください。
このコラムの執筆専門家

- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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