- 小竹 広光
- 飯田橋総合法務オフィス
- 東京都
- 行政書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
婚約破棄をされ、慰謝料を請求したいという事でした。
差出人は依頼者本人名での書面ということで、報酬はわずか7500円だけでいいですと伝えました。
報酬金額を伝える時とお金を頂く時はかなり緊張しました。
「内容証明の作成」は、法律事務所勤務で充分経験があったつもりですが、それでも帰りに専門書を2冊(6000円分)買い、自宅で何度も何度も書き直し、結局徹夜して仕上げました。
そのお陰かどうかは解りませんが、その後、相手方の代理人弁護士から依頼者本人に通知書が届きました。
「慰謝料は支払うので、会って話がしたい」という内容で、依頼者から私のところへ「どのように対応したらいいですか?」と相談がきました。
相手方弁護士に対する回答をアドバイスさせていただき、結局、新居予定だった部屋の契約費用や結婚式場のキャンセル料等も併せ、総額金200万円位支払ってもらえたという連絡メールを頂きました。
このときは、本当に嬉しかったです。
実際、自宅でメールを読んだ瞬間、飛び上がってガッツポーズをしてしまいました(笑)。
そしてその後、今では毎日のように色々な内容証明を書いております。
書いても書いても次から次へと新しい依頼がきます(もちろん、そうでないと困りますが…(笑))。
そこでつくづく思うのは、世の中には、こんなにたくさん、内容証明の依頼をする方がいるのかということです。
依頼される理由は、私の取扱案件として多いのは、以下のとおりです。
1:「行政書士」名での送達に効力を期待する。
2:法律家たるプロの作成する文章を利用したい。
3:書き方がよく解らないから任せたい
一口に「内容証明」といっても事案は千差万別です。
複雑な事案や専門技術的な内容を含む場合もあります。
また、法律も判例も、それこそ五万とありますし、さらに新しいものが毎年増えていきます。改正もあります。
その為、未だに、「帰りに専門書を買って帰る」ことが終わりにはなりません。
まだまだ勉強していきたいと思います。
m(__)m