
- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
電子マニフェスト普及率50%達成策の明確化
規制改革推進3か年計画措置事項から抜粋
普及率を平成22年に50%以上とするという目標達成に向けて、特に中小企業事業者の加入促進のための普及啓発に取り組むとともに、更なる利便性の追求を行うなど、普及促進のための方策を早急に策定し、公表する。
詳細な普及率のデータが公表されていないため、平成22年に50%に届きそうなのかどうかはわかりませんが、色々な企業の実態を聞いた限りでは、徐々に加入者が増えているのは間違い無さそうです。
ちなみに、電子マニフェストの普及率とは
電子マニフェストの利用件数
__________________________
電子マニフェストの利用件数+紙マニフェストの発行枚数
となっています。
※普及率ではありませんが、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの発表によりますと、平成20年3月2日現在の、電子マニフェスト加入者数は、42,911となっています(排出事業者と処理業者の合計)。
拙著 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」 にも書いたとおり、電子マニフェストには、
・処理完了報告が迅速に行われる
・マニフェストの保管スペースが要らない
・行政への毎年の「産業廃棄物管理票交付実績報告」が不要
・データの保存は情報処理センターが行うため、自社で記録を保存する必要なし
というメリットがある一方で、
1.排出事業者、収集運搬業者、中間処理業者のすべてが電子マニフェストに加入していないと使えない
2.マニフェストの運用件数に関わらず、一定の基本料が必要
3.PCでの入力・管理が不可欠なので、一定のPCリテラシーが必要
という弱点があります。
しかしながら、
「1」については、排出事業者が取引先の処理業者に、電子マニフェストへの加入を求める動きが強まっていますので、電子マニフェストを使えない処理業者は、商談のテーブルにもつけない場面が多くなりました。
「2」については、情報処理センターが加入費無料のキャンペーンなどをすることもありますし、それほど高額な料金でもありませんので、これも徐々に雲散霧消していくことでしょう。
「3」については、加入者側の問題となりますが、これも普及キャンペーンなどのお陰で、徐々に解消されつつあるようです。
電子マニフェストの普及が進むほど、上記で挙げた3つの弱点は解消されていきますので、
「平成22年までに50%!」が達成可能かどうかは別として、徐々に普及が進んでいくのは間違いありません。
まだ、電子マニフェストを導入していない企業の方は、この機会に導入効果を試算してみてはいかがでしょうか?
※執筆者:尾上雅典 産業廃棄物許可コンサルティングセンター