- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
Triantafyllos Tafas. et al.,
Plaintiffs-Appellees,
v.
John J. Doll. et al.,
Defendants-Appellants.
〜継続出願の回数制限は違法か〜(第1回)
河野特許事務所 2009年4月1日 執筆者:弁理士 河野 英仁
●概要
2007年11月1日施行予定であった改正規則は、継続出願の回数制限、継続審査請求の回数制限、及び、クレーム数が一定以上の場合に先行技術調査に関する審査補助書類(ESD:Examination Support Document)の提出を要求するものであった。
これらの改正規則は実務に大きな影響を与えることから、各企業とも改正に対応すべく準備を行っていた。しかし、施行一日前の2007年10月31日バージニア州連邦地方裁判所は、当該改正規則は違法であるとして規則施行の仮差し止めを認めた。その後地裁は、仮差し止めに続き、改正規則の永久差し止めを認めた*3。USPTOはこれを不服としてCAFCへ控訴した。
CAFCでは、継続出願の回数制限、継続審査請求の回数制限及びESDの提出要求が米国特許法に反するか否かが争点となった。CAFCは一連の改正規則は手続き的なものであり、USPTOの規則制定権限の範囲内であると判示した上で、継続出願の回数制限は米国特許法第120条の規定に反すると判断し、地裁の判決を支持した。一方、継続審査請求の回数制限及びESDの提出要求は何ら米国特許法の規定に反するものではないとし、地裁の判決を無効とした(図1の結論一覧表参照)。
(第2回に続く)