しかし、持分割合は資金の負担割合に応じて登記することが原則です。
奥様が専業主婦であっても、奥様の貯金から資金を出したり、奥様のご両親から資金援助を受けたような場合は、奥様の所有権がないと税務署は妻から夫への贈与があったものとみなしてしまいます。
「だれがどれだけ資金負担したのか」ということはきちんとしておかなければ、税務上のトラブルになりかねません。
また、奥様に収入があり、夫婦別々に住宅ローンを借り入れる場合もありますが、この場合も当然に資金の負担割合に応じて持分登記をすることになります。
以前、住宅ローン控除のお話をしましたが、夫婦それぞれで住宅ローンを借りた場合、住宅ローン控除も夫婦それぞれ使うことができますので、資金計画の段階で夫婦それぞれの負担割合もはっきりさせておいてください。
「住宅ローンのABC」は一応今回が最終回になります。
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