- 高橋 裕也
- 大阪府
- 弁護士
対象:法律手続き・書類作成
- 折本 徹
- (行政書士)
- 高島 一寛
- (司法書士)
弁護士費用特約とは、損害賠償請求をするときの弁護士費用や諸費用が支払われる特約のことです。
自動車保険に弁護士費用特約がついているときに、自転車が加害者の「自転車事故」でも使うことができるのでしょうか。
弁護士費用特約が「自動車事故限定」の特約であれば、自転車事故は自動車事故ではないため使うことができません。
弁護士費用特約が「自動車事故+日常の事故」の特約であれば、自転車事故は日常の事故に含まれるため使うことができます。
このように、弁護士費用特約にも種類があり、日常の事故もカバーした特約であれば自転車事故でもつかうことができるのです。
自転車事故に遭われたときは、まずは保険会社に弁護士費用特約が使えないか確認してみましょう。
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