自宅を事務所と兼用中。住宅ローン控除の扱いは? - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

伊藤 誠
代表取締役
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:遺産相続

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自宅を事務所と兼用中。住宅ローン控除の扱いは?

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住宅ローン
【 住宅ローン控除に関するご相談 】

こんにちは。
自営業をしています。
仕事がら現在自宅を事務所と兼用しております。

新たに住宅を購入した場合、
住宅ローン控除の扱いについて教えてください。

1、事務所兼用の場合でも住宅ローン控除は
  受けることができますか?
2、事務所費はどこまで計上することが可能でしょうか?

例えば、全体の1/2を事務所として使用した場合
ローン返済金の考え方など、1との併用は不可ですか?

よろしくお願いいたします。


【 CFP伊藤のコメント 】

 1)事務所兼用の場合でも住宅ローン控除は受けることができるか?

 できますが、条件があります。たとえば事務所と居住用スペースとで居住用スペースが50%以上であることです。

 そのほかにもいくつか条件があります。税金の優遇を受ける場合、
その条件をすべて満たしていなければならず1つでも条件がクリアできないと
税金の優遇は受けれません。


 2)事務所費はどこまで計上することができるか?

 原則論で言えば実態のとおりに経費に計上することができます。
ローン返済金についてもいろいろと解釈ができます。

 上記の例でいくと100%ローンであれば、半分が事務所で半分が居住用になります。当然住宅取得控除も半分です。

 もし頭金を半分だしていたらどうでしょう。
頭金を事務所分と考えることもできますし、頭金を居住用と考えることもできます。
税金の問題では、このように選択できるケースが多々あります。
選択できる場合は自分がどちらが有利かよく考えて選択しなければなりません。