米国特許例:カーナビゲーション特許の文言解釈-5- - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国特許例:カーナビゲーション特許の文言解釈-5-

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米国特許判例紹介:カーナビゲーション特許の文言解釈

        Vehicle IP, LLC,
        Plaintiff-Appellant,
             v.
         General Motors Corp. et al.,
          Defendants-Appellees.

    〜モバイルカーナビの特許権侵害事件〜(第5回) 
河野特許事務所 2009年4月14日
                執筆者:弁理士  河野 英仁



 これに対し被告Cellco及びNetworks In Motionが提供するイ号システムは、サーバが携帯電話機へ、「方向転換位置の座標」、「最大指示距離」及び「移動速度」を送信する。またGMのOnStarシステム(以下、ロ号システム)は、サーバがモバイルユニットへ「方向転換位置の座標」、及び、オフセット「距離」またはオフセット「時間」を送信する。すなわち、イ号システム及びロ号システムはスカラー量である距離を送信している点で、座標を送信する743特許と相違する。





 図4はイ号システムの概要を示す説明図である。イ号システム及びロ号システム共にスカラー量を送信するため、イ号システムを代表して説明する。イ号システムにおいてはサーバから丸印で示す方向転換位置の座標及び距離(例えば500m)の情報が、携帯電話機へ送信される。

 星印で示す通知位置は、座標でなくても、方向転換位置からの距離(下向き矢印で示す)に基づき特定することができる。被告は、イ号システムにおいて送信するのは座標ではなく、あくまでスカラー量である距離に過ぎず、特許権侵害には該当しないと主張した。

(第6回に続く)