米国特許例:カーナビゲーション特許の文言解釈-3- - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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米国特許例:カーナビゲーション特許の文言解釈-3-

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米国特許判例紹介:カーナビゲーション特許の文言解釈

        Vehicle IP, LLC,
        Plaintiff-Appellant,
             v.
         General Motors Corp. et al.,
          Defendants-Appellees.

    〜モバイルカーナビの特許権侵害事件〜(第3回) 
河野特許事務所 2009年4月7日
                執筆者:弁理士  河野 英仁



●CAFCでの争点

 Coordinateの意味を如何に解釈するか?

 争点は、クレーム1の「Coordinate」の文言解釈である。「Coordinate」は通常「座標」を意味するところ、これが長さ等のScalar(スカラー量)*3をも含むか否かが問題となった。

 クレーム1*4は以下のとおりである。
道案内提供システムで以下を含む:
通信網に接続されるサーバと;
前記通信網に前記サーバから遠隔で接続されたモバイルユニットとを含み、
  前記サーバは、元の位置から目的地までの道案内を決定し、また、前記通信網を用いて道案内を通知するために動作し、前記道案内は、複数の区分を含み、各区分は隣接した区分から分離信号により分離されており、前記区分は命令及び複数の通知座標により定義される通知領域(a notification region defined by a plurality of notification coordinates)を含み、
  前記モバイルユニットは通信された道案内を受信し、さらに、モバイルユニットの位置が前記区分に関連する通知領域を定義する通知座標(notification coordinate)に実質的に合致する場合、自動的に特定の道案内の区分をユーザに提示するよう動作する。


(第4回に続く)