再生会社の物件 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

高橋 正典
スタイルグループ 代表取締役
東京都
不動産コンサルタント
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再生会社の物件

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不動産業界の今とこれから

民事再生会社の物件を購入できるか?


2009年に入っても、不動産会社の倒産が続いています。
そんな中、お客様よりご質問頂くことが多くなってきたのが、上記のような
質問です。 確かに、民事再生や会社更生法の申請を行った会社の物件が、
以前と変わらずに、売りに出され、不動産会社から紹介される。こんなケース
もあるかと思います。また、それらの物件の多くは比較的価格も安い場合が
多く、魅力的にみえる事も事実です。
紹介にあたっては、前もってその事を知らさる事が必要だと、当社では指導し
ていますが、多くは実際に物件をご覧になり、後から「実は・・・」こんな業者
が多いのは残念です。


さて、実際それらの物件は購入可能なのか?


再生計画が遂行されている会社(以下「再生会社」と言います)が所有する
ビルの賃貸の媒介や、再生会社が分譲している物件の代理・媒介を行う事は
可能です。
ただし、その物件に抵当権等の担保権を有する者が、その担保権を実行する
可能性がないかどうかについて、弁護士等の専門家や再生会社の監督委員の
同意を得たうえで行うことが前提です。


ちなみに、この監督委員というのは、再生手続の開始決定の際に裁判所から
選任され、その再生会社の登記事項証明書の役員欄に、「監督委員の同意を
得るべき事項」とともに記録されるので、誰でも確認することができます。

再生会社も当然に再生して行く為には、所有物件を処分し換金して行かなけ
ればなりませんから、当然と言えば当然ですね。
しかし、それらの流れは複雑な面もありますので、経験のある業者に委ねる
事が大事かと思います。

そして、最終的に購入者にとって最も重要となるのは・・・
その物件に対する保証業務である事は言うまでもありません。
引き継ぐ会社が、果たしてそれを充分に満たすことが出来るのか?
それらも含め、やはりきちんとした知識を持った不動産業者が必要であり、
それらを見極める目も消費者に求められている・・・そんな時代なのかも知れ
ません。


私達は、日本の不動産取引をより明瞭に、そして信頼される

業界とする事をミッションとしています。

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