- 高橋 裕也
- 大阪府
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
1 自転車の歩道の通行
自転車は、歩道等と車道の区別のある道路においては車道を通行しなければならないとされています。
道路交通法17条1項には「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない」と定められており、自転車も「車両」にあたるからです(道路交通法2条1項8号、11号)。
ただし、道路交通法63条の4第1項には、普通自転車が歩道を通行できる場合として以下の定めがあります。
「①道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができるとされているとき。
②当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
③前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。」
道路交通法施行令26条は、②にある「政令で定める者」として、ⅰ児童及び幼児、ⅱ70歳以上の者、ⅲ普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者と定めています。
児童とは6歳以上13未満の者、幼児とは6歳未満の者をいいます。
自転車はこうした場合に歩道を通行できるとされていますが、「警察官等が歩道の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したとき」には通行が認められないとも定められています(道路交通法63条の4第1項柱書)。
2 自転車が歩道を通行する方法
自転車の歩道通行が許される場合でも、道路交通法により定められた方法で通行する必要があります。
道路交通法63条の4第2項では以下のとおり定められています。
「普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。」
つまり、自転車は中央から車道寄りの部分(道路標示で普通自転車通行部分の指定があるときは、その指定部分)を徐行しなければならず、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければならないとされているのです。
さらに詳しい解説は
このコラムに類似したコラム
自転車事故で損害賠償金の支払いを受けるには? 高橋 裕也 - 弁護士(2022/08/12 15:56)
電動自転車の自転車事故の注意点は? 高橋 裕也 - 弁護士(2021/11/15 18:39)
自転車事故でも弁護士費用特約を使えるのか? 高橋 裕也 - 弁護士(2020/09/06 17:46)
自転車と歩行者の事故の過失割合のポイントは? 高橋 裕也 - 弁護士(2020/08/02 18:10)
通勤中の自転車事故で労災を使うべきか? 高橋 裕也 - 弁護士(2020/07/06 16:36)