- 小林 政浩
- 小林行政書士事務所
- 北海道
- 行政書士
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0166-59-5106
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
相続手続きの忘備録1
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お久しぶりです
先日、
母が亡くなりました。
死亡とともに始まる
相続の手続きについてこちらに記し、
これから先に初めて相続手続きを経験するかもしれない方の
予備知識としてお役にも立てばと思います。
ここからの説明はすべて、私が「被相続人の子」として
金融機関などとやり取りした内容になります。
9月中旬
金融機関Aへ、母の通帳を持参して普通預金と定期預金の解約手続きの相談に行く
「預金等の残高によって、手続き(必要書類)が分かれる」とのこと
母の場合は、簡易な方の手続きで良いようでした。
必要なものは、
・死亡の確認できるもの。
戸籍謄本・住民票除票・新聞の死亡記事・葬儀記録のいずれか
※必ずしも戸籍をすべて辿らなくても預金の払い戻し手続きはできる場合がある。ということですね。
・払い戻し請求者の相続人と本人の確認
払い戻し請求者(私)の戸籍抄本(謄本)及び運転免許証、印鑑証明等
※母の通帳登録印鑑があれば、私の印鑑証明はつけなくても良いそうでした。
※配偶者・子以外の手続きの場合は相続の権利を有していることを被相続人の戸籍を謄本等で厳格に確認することになるようです。
今回の金融機関場合、
お悔やみ欄の写しと、私の戸籍抄本と母の通帳登録印鑑あるいは私の印鑑証明で手続きができることになります。
ガソリン代入れても実費1000円も掛かりません。
今回のまとめ
「相続手続きは大変」などと過大に不安をあおり、
相続手続き代行を勧誘するDMなどが
新聞のお悔やみ欄掲載後に来ます(うちにも来ました)
そのような業者の中には、
後から非常に高い手数料を請求する業者が一部居るようです。
(30万円払い戻しするために、手数料20万請求された例があったようです)
大変な場合もあるかもしれませんが
先に紹介したように簡易な場合もあるので
知らないDM先に電話や依頼を検討する前に、
金融機関に手続きについて確認することをお勧めします。
このコラムの執筆専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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