- 小林 治行
- 株式会社コバヤシアセットマネージメント 代表
- ファイナンシャルプランナー
対象:お金と資産の運用
今回は前回に続いて、企業編です。
この税制改正は非常に難しいので、実施に当たっては顧問の税理士に御相談下さい。
下記の説明も全貌を網羅していませんので、主要点のみの記載です。
1. 役員の給与制度
これまでは役員報酬と役員賞与という言葉があり、役員報酬は損金算入、役員賞与は損金不算入としていました。しかし、改正では、言葉を「役員給与」のみとして、それを損金算入できるか否か基準を明確にしました。
役員給与は毎月同額支給が原則ですが、最近良く聞く会社不祥事で3ヶ月間30%減という時はどうなるか疑問ですよね。これは定期同額給与としての扱いです。
では、利益に連動した給与の場合はどうかというと、歩合給のように毎月変動するものは認められません。
発行済株式の90%を同族で保有している「特殊支配同族会社」の役員給与は現行では800万円を超えると損金不算入となっていますが、新制度ではH19年4月1日開始事業年度よりこれが1,600万円に引き上げられます。
2. 同族会社の株式評価法
会社法では第108条において9種類の株式発行が認められていますが、新会社法施行に伴い、うち下記の3種類の種類株式の評価方法が明確化されました。
1) 配当優先の無議決件株式
2) 社債類似株式
3) 拒否権付株式(いわゆるゴールデン株式)
特に1)については、同族会社で株主の相続が発生したときに、議決権株式については5%を評価減することにした。一方、議決権ありは+5%となった。