平成19年度税制改正(3)−企業編 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

小林 治行
株式会社コバヤシアセットマネージメント 代表
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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平成19年度税制改正(3)−企業編

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  1. マネー
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  3. 資産運用・管理
今回は法人に関わる制度改正です。
(ご注意:以下は案であり、現在国会審議中であり決定ではありません。)

1.減価償却制度

制度創設以来40年ぶりの大改革と言われているのが、減価償却制度です。

H19年4月1日以後に取得した財産の取り扱いが変ります。
?残存価格の廃止  従来は10%を残していました  が、これを廃止。
?250%定率法の適用  定額法償却率(1/耐用年 数)を2.5倍とする。
?償却可能限度額を廃止  従来は95%までの償却額 でしたが、世界標準の100%になっていなかったも
 のを、今般100%とする。
?定率法で計算した減価償却費は一定金額を下回ったと きは 定額法に切り替えて償却する。
?耐用年数経過時点で備忘価格(1円)まで償却可能。

本年4月1日以降に資産を取得した具体例を挙げてみます。
取得価格 1,000万円
耐用年数 10年の場合、

定額法では 1,000万円×1/10=100万円
従来計算では (1,000万円−1,000万円×0.1)×1/10=90万円でした。

定率法では 1,000万円(1/10×2.5)=250万円となります。
従来計算では 1,000万円×0.206(耐用年数10年の償却率)=206万円でした。
つまり、これまでより多く損金算入が出来ることになった訳です。

本年3月31日以前に所得した資産については、償却可能限度まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却が出来ることになります。

例を挙げてみましょう。
取得価格 1,000万円
残存価格 50万円(95%償却済のもの)
50万円×1/5=10万円を5年均等償却として、損金算入できます