- 小林 治行
- 株式会社コバヤシアセットマネージメント 代表
- ファイナンシャルプランナー
対象:お金と資産の運用
(これはまだ国会で審議中のものですので、決定はありません。)
1)住宅ローン控除
控除総額は変わりませんが、これまでの10年と15年間のいずれかの選択になります。
・入居年 H19年
ローン対象年末の残高
2,500万円以下の部分 1〜10年 0.6%
10〜15年 0.4%
・入居年 H20年
ローン対象年末の残高
2,000万円以下の部分 1〜10年 0.6%
10〜15年 0.4%
2)バリアフリー改修促進税制
新設です。工事は4月からにしましょう。
・居住の用に供する期間 H19.4.1〜H20.12.31
・居住期間 5年間
・住宅借入金等の年末残高 1,000万円以下の部分
・控除率
イ)一定のバリアフリー改修工事に関わる工事費用 相当部分(200万円を限度) 2%
ロ)イの「一定のバリアフリー改修工事に関わる工事 費用相当部分」以外の工事費用部分 1%
3)定率減税の廃止
H18年は所得税額の10%(12.5万円が限度)、住民税額の7.5%(2万円が限度)が減税されていましたが、H19年度からは廃止になりました。これの効果は1億数千億円と言われています。つまり、増税と同じ効果です。