平成19年度税制改正(1)−個人編 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

小林 治行
株式会社コバヤシアセットマネージメント 代表
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月25日更新

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平成19年度税制改正(1)−個人編

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  1. マネー
  2. お金と資産の運用
  3. 資産運用・管理
個人に関連するもので主要なものを三つ挙げれば次のようなものです。
(これはまだ国会で審議中のものですので、決定はありません。)

1)住宅ローン控除 
控除総額は変わりませんが、これまでの10年と15年間のいずれかの選択になります。

・入居年 H19年
 ローン対象年末の残高 
 2,500万円以下の部分  1〜10年 0.6%
            10〜15年 0.4%
・入居年 H20年
 ローン対象年末の残高 
 2,000万円以下の部分  1〜10年 0.6%
            10〜15年 0.4%
                         2)バリアフリー改修促進税制
新設です。工事は4月からにしましょう。
 ・居住の用に供する期間   H19.4.1〜H20.12.31
 ・居住期間            5年間
 ・住宅借入金等の年末残高  1,000万円以下の部分
 ・控除率 
 イ)一定のバリアフリー改修工事に関わる工事費用   相当部分(200万円を限度)   2%
 ロ)イの「一定のバリアフリー改修工事に関わる工事  費用相当部分」以外の工事費用部分 1%

3)定率減税の廃止
H18年は所得税額の10%(12.5万円が限度)、住民税額の7.5%(2万円が限度)が減税されていましたが、H19年度からは廃止になりました。これの効果は1億数千億円と言われています。つまり、増税と同じ効果です。