国際郵便でも申告納税方式の適用へ - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

近藤 総一
雫行政書士法務事務所 
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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国際郵便でも申告納税方式の適用へ

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貿易
今、目の前にあるモニターやキーボードの多くは、海外で生産された物です。

海外で生産された物を日本に入れる場合には、
「輸入申告・納税申告」をし、「納税」をし、「輸入の許可」を得ることが必要です。

このことを規定している法律が、「関税法」です。

海外取引を行っていないと、
普段は、全く意識することの無い法律ですね。

また、海外から「雑貨」や「インテリア」などを
国際郵便で輸入している方は、とくに何の手続をすることもなく、
郵便局で関税等を支払えば、輸入ができます。

さて、前者のように、自分が輸入する物を、
自ら申告する方式を「申告納税方式」といい、
後者のように、勝手にやってもらえる方式を「賦課課税方式(ふかかぜいほうしき)」
といいます。

国際郵便を利用すれば、「賦課課税方式」となりますので、
個人輸入や少量の貨物を輸入するときに用いられることが多くなっています。

ところが!
関税・外国為替等審議会の答申によれば、
数年後に、国際郵便を利用しても、価格が20万円を超える物は、
自ら「輸入申告・納税申告」をしなければならない制度になるようです。

さて、さて、関税法を勉強しましょうか?

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