6月から7月にかけては、年度更新等の手続きが目白押しです。
こうした手続について、期限が延長されているものと、延長されていないものがあります。
そもそも、延長されていることを知らない方もいるようです。
1.源泉所得税の納期の特例
従業員10名未満の事業所は、半年分の源泉所得税を半年ごとに納付します。
この7月10日が1~6月分の納期限になりますが、納付を遅らせることができます。
なお、今のところ延長期限は設けられておりません。
納付時に、「所得税徴収高計算書」の「摘要」欄に
「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」
と記載すれば、期限後に納付しても構いません。
2.社会保険
算定基礎届の提出期限は、7月10日(金)です。
つまり、社会保険には延長がありません!!
気をつけてください。
3.雇用保険
・年度更新期間は、令和2年6月1日~8月31日
申告・納付が、8月31日までと約2ヶ月延長されています。
4.納付の猶予
申告は行っても納付ができない場合は、納付の猶予という制度があります。
(1)対象
・源泉所得税
・住民税
・社会保険
・雇用保険
と、いずれも対象となります。
住民税には、制度上、申告はないですが、納付の猶予の制度はあります。
(2)条件
・令和2年2月以降のうち、1ヶ月以上売上が前年同月比で20%減少
・「納付の猶予申請書」を所轄の税務署、年金事務所、労働局等へ提出
※「納付の猶予申請書」は、各制度により正式な名称は異なります。
納付の猶予申請により、1年間納付が猶予され、延滞金もかかりません
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このコラムの執筆専門家
- 森 滋昭
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
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