
- ジコナビ代表 前田修児
- 行政書士事務所・交通事故ナビ ジコナビ代表
- 大阪府
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
(交通事故・後遺症認定事例)頚椎捻挫で12級13号認定
-
交通事故・後遺障害の認定実例
レントゲン・MRIで見る頚椎・腰椎捻挫と障害等級
2009-02-25 09:00
頚椎捻挫にて、12級13号が認定された交通事故被害者のMRI画像です。
頚椎の5番目6番目の椎間板が突出し、神経根を圧迫していることが読み取れるMRI画像です。
左側(※MRIでは左右逆に写る)の神経根が圧迫されています。
後遺障害等級の認定通知書(理由書)
認定通知書より抜粋
MRI画像上、椎間板突出による左優位の神経根の圧迫所見があり、神経学的にも左上肢の腱反射低下等の異常所見が認められることから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉え、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として別表第2第12級第13号に該当するものと判断します。・・・
画像所見があり、それと整合する神経症状が医学的に証明された結果として、12級13号が認定されました。
MRI上、明確な神経根圧迫所見があり、且つ、それと整合する腱反射低下等の所見がそろうことで、12級13号が認定されます。
専門家の中には、針筋電図(EMG)や神経伝導速度検査といった電気生理学的検査による検査結果を受けない限り、頚椎捻挫で12級13号はあり得ないとう見解を持つ方もおられますが、必ずしもそうとは限らないわけです。その実例として、今回ご紹介する頚椎MRIをご記憶下さい。
なお、一度目のMRI撮影では神経根の圧迫は不鮮明であり、よく分かりませんでした。
しかし、神経症状から異常のありそうな頚椎レベルを推定し、その部分を詳細に見られるよう撮影したところ、上記のような検査結果を得ることができました。
このような狙いを定めた取り方をしていなければ、きっと14級9号か、非該当であったと思われます。
画像所見は非常に重要です。
是非とも注意していただきたいと思います。
他にもレントゲン・MRIと実際の認定事例を紹介しています。
ご紹介しているレントゲン・MRIと認定事例はこれだけではありません。
ご自分のレントゲン・MRIと比較し、等級申請や異議申立の参考にしてください。
その他のレントゲン・MRIと認定事例はこちら。
お問い合わせ先
ジコナビ(行政書士事務所・交通事故ナビ)
〒533-0031大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-9
ビジネス新大阪328号(JR新大阪駅 駅前徒歩1分)
電話06-6136-6011/FAX06-6136-6012
行政書士前田修児