4月29日時点で、
新型コロナウィルスに感染された方は14,088名。日本の全人口の0.011%、およそ9,000人に一人です。このうち亡くなられた方は415名。致死率は2.95%です。(厚生労働省ホームページより)病気は普段の生活習慣の積み重ねによってある程度防げますが、感染症は、他の感染者との交流等によって、健康な方でも発症し死に至ることがあります。
気になるのは、
感染症にかかった時、今加入している生命保険でどのような保険金(給付金)を受け取れるかです。ここでは、主なものを例示いたします。
死亡保障
一般的には、死亡保障のある保険に加入していれば、病気による死亡として保険金が支払われます。一部の生命保険会社では、災害割増特約による保険金も支払われます。
入院保障
病院等で入院された場合、病気による入院として給付金が支払われます。 医師の指示により、ホテルなどの施設に滞在して治療を受けた場合、PCR検査で陰性の方が医師の指示により入院等の治療を受けた場合、入院給付金が支払われる保険会社があります。 損害保険会社が販売している所得補償保険も、入院・通院を問わず保険金の対象になることがあります。
今からできること
1.保険証券やご契約のしおりなどで、
今加入されている保険の内容をご確認ください。保険証券が手元にない方は、再発行の手続きを取る、勤務先に確認する(団体・グループ保険の加入者の場合)ようにしてください。
2.同じ種類の保険であっても保険会社によって対応に違いがあります。
新型コロナウィルス感染症にかかった方やその親族の方は、先入観を持たずに、どのような保険金・給付金を受けられるか、必要な手続き書類は何かを、保険会社に問い合わせされることをお勧めします。
3.契約者や被保険者が病気にかかっても、
保険の内容が分からないなどの理由で手続が困難になることも考えられます。この機会に、保険金を代わりに請求できる指定代理請求人の登録、指定されたご親族が保険の内容を確認できるご家族登録制度の活用をお勧めいたします。
このコラムの執筆専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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