悪意が無くても追加分支払う必要あり? - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

伊藤 誠
代表取締役
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:遺産相続

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悪意が無くても追加分支払う必要あり?

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税金と節税 株式・利子・配当金の税金
【 追徴課税に関するご相談 】

こんにちわ。

3年前にFXを始め、最終的に約2千万円の
損失を出してしまい取引を止めました。
先般、国税から呼出しがあり、
行くと「利益があった年がありますね。」と言われ
修正申告書を書かされました。

FXを始めた時に税金について説明を受けていなかったので、
取引を止めたときに利益があれば申告すれば良いんだと
思っていたので、正直、職員の方から説明を受け
驚きました。

取り合えず、本税分約600万円をローンを組みながら工面し、
誠意を持って何とか納税しました。
残るは追加分なのですが、本当に悪意がなく
結果として滞納という形になってしまった場合でも、
追加分も支払うしかないのでしょうか。
もっと早めに指摘頂ければ、
その時に誠意をもって支払ったのにと、
自分が無知だった事もありますが残念でなりません。

以上ですが、宜しくお願い致します。


【 CFP伊藤のコメント 】

 これも、知っているか・知らなかったかの大きな違いですね。
結論から言うと、支払うしかありません。
この手の話は意外と多く直面します。

 借金取りも冷たいですが、国税も同じぐらい冷たいですよ。
支払わなければ、資産をほんとうに差し押さえにきます。

 消費者ローンはわかっていて利息を支払います。
このようなケースは知らなかったことですが、支払わなかった分について
前にさかのぼり利息だけでなく罰金まで加算して請求してきます。

 世の中には、実は税金を支払うために借金をしている人や会社が
意外と多くあります。
 税金はあくまでも利益のある人からしか税金をとりませんが、
1つ落とし穴があります。
それは、税金の計算が1年単位ということです。

 前年大儲けをしたが、翌年大損失した場合、前年分の税金請求がくるころに
当年の損失のためお金がないというケースが多々あります。

 申告でよく青色と白色という話がでてきますが、白色だと
前年の損失を繰り越せません。
また、FXの取引も前年の損失を繰り越せる業者と繰り越せない業者に
別れていることをご存知でしょうか。