
- 上津原 章
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
- 山口県
- ファイナンシャルプランナー
-
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対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
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12月1日から、道路交通法が改正されます。
平たく言えば、スマートフォンなどを運転中に操作・凝視した場合、警察に取り締まられると、少なくとも3点、危険行為とみなされた場合(または交通事故を起こした場合)6点以上の減点になります。
反則金(普通車)は
今までの3倍の18,000円です。危険行為等の場合は、反則金ではなく罰金(刑事罰)を払うことになり、前科が付きます。
以下、警察庁ホームページより抜粋したものを掲載します。
(かっこ書き略)改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行) (運転者の遵守事項)第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 五の五 自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
道路交通法違反の例(政府広報オンラインより)
・携帯電話を持って通話する (通話)
・携帯電話の画面を注視する(画像注視)
・カーナビの画面を注視する(画像注視)
緊急時などやむを得ない場合は罰則がないとのことですが、
普段車を運転するにおいては次のようなことをされると良いでしょう。
・電話がかかってきそうな相手先には、前もって電話して用件を済ませる。
・カーナビを使う時は、なるべく音声案内を活用する。
・やむなく車内で通話する時は、ヘッドセットマイクなどを利用して、ハンズフリー通話ができるようにする。
・同伴者がいる場合は、同伴者に電話に出てもらう。または、カーナビの画面を見るなどして道案内をしてもらう。
・マナーモードにして、サービスエリアや道の駅などで通話やメールをする。
ドライブレコーダーが急速に普及し、私たちの運転も常に誰かに見られています。事故が起きた時、ドライブレコーダーでながら運転がわかると不利な証拠になります。自分の身を守るためにも、運転に集中したいですね。
このコラムの執筆専門家

- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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