
- 近藤 総一
- 雫行政書士法務事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
2007年6月1日より、探偵業を行うには、
都道府県公安委員会に「届出」をする必要があります。
この度、警察庁より届出書類が公表されました。
★探偵業の届出に必要な書類★
・届出書
・添付書類
[個人]
・履歴書
・住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
・誓約書
・成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
・身分証明書
[法人]
・定款
・登記事項証明書
・役員の
→履歴書
→住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
→誓約書
→成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
→身分証明書
なお、「探偵業の業務の適正化に関する法律」は、「ここ」をご覧ください。
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