コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性(第4回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性(第4回)

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コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性
 〜精神活動が含まれる歯科治療システムの発明〜(第4回) 
河野特許事務所 2009年2月11日
執筆者:弁理士  河野 登夫

B 本件補正前の請求項1(出願時の請求項1 または請求項11 などに対応:審査段階における2004 年12 月28 日付手続補正書による。拒絶査定の対象)
 歯科補綴材の材料,処理方法,およびプレパラートに関する情報を蓄積するデータベースを備えるネットワークサーバと;
 前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと;
 データベースに蓄積された情報にアクセスし,この情報を人間が読める形式で表示するための1 台または複数台のコンピュータであって少なくとも歯科診療室に設置されたコンピュータと;
 要求される歯科修復を判定する手段と;
 前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段とからなり,前記通信ネットワークは初期治療計画を歯科技工室に伝送し;また
 前記通信ネットワークは必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終治療計画を歯科治療室に伝送してなる,コンピュータに基づいた歯科治療システム。

C 本件補正に係る請求項1
 歯科補綴材の材料,処理方法,およびプレパラートに関する情報を蓄積するデータベースを備えるネットワークサーバと;
 前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと;
 前記通信ネットワークを介してデータベースに蓄積された情報にアクセスし,この情報を人間が読める形式で表示するための前記ネットワークに操作可能に接続された1 台または複数台のコンピュータであって,歯科診療室に設置された少なくとも1 台のコンピュータと更に歯科技工室に設置された少なくとも1 台の追加のコンピュータと;
 患者の歯の治療必要情報に対応させ,前記歯科修復の歯科補綴材を生成するためのデザイン基準および患者の歯科修復必要情報に対応する電子画像を含む初期治療方法情報であって,この初期治療方法情報は歯科診療室コンピュータまたはコメントを要求するため少なくとも前記初期治療方法情報の電子画像のある歯科技工室コンピュータにおいて生成され,歯科診療室と歯科技工室におけるそれぞれのコンピュータは同時に電子画像に通信ネットワークを介してアクセス可能な初期治療方法情報と;さらに前記初期治療方法情報の電子画像の修正,増強あるいは確認に基づき,且つ修正された,増強された,あるいは確認された電子画像を含み,電子画像を歯科診療室コンピュータへ通信ネットワークを介して伝送可能な最終治療方法情報と;
から構成されるコンピュータに基づいた歯科治療システム。

(第5回に続く)