- 榎本 純子
- 神奈川県
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
子の福祉の立場から、分属していた親権・監護権を統一した例
(大阪家審判昭和50.1.16)
母親が監護権者、父親が親権者と決めて離婚したが、父親は離婚後子と疎遠になり、養育費も滞りがちであったので、母親が親権者変更の申立をして認められたという判例です。
判旨抜粋
「特段の事情のないまま、父母に親権と監護権を分属せしめて離婚したような場合は、早晩弐その一本化をはかり、子の福祉を万全のものとすべきであり」
「(母が)親権者でないことから事件本人の氏の問題で同居上の支障をきたし」
親権の判例総合解説 (判例総合解説シリーズ) 佐藤隆夫著 信山社