
- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
事業的規模になると有利な取扱いが増えます。
不動産所得については、まず事業的規模になるのか事業的規模に至らない規模となるのかを判定します。
その基準については、前回解説しました。
事業的規模と事業的規模に至らない規模によって、所得税の取扱いが異なってきますので、その違いについて解説します。
事業的規模と事業的規模以外の主な取扱いの違い
1.資産損失(取壊し、除却、滅失等)
事業的規模 損失の金額(原価ベース)を損失の生じた年分の必要経費に算入します。
事業的規模以外 損失の金額(原価ベース)を損失の生じた年分の不動産所得を限度として必要経費に算入します。ただし、災害等による損害は、雑損控除の対象とすることができます。
2.貸倒損失
事業的規模 賃借料等の貸倒れによる損失は、貸倒れが生じた年分の必要経費に算入します。
事業的規模以外 賃借料等の回収不能による損失は、その収入が生じた年分に遡って収入金額がなかったものとします。
3.青色事業専従者給与
事業的規模 青色事業専従者に支払った給与のうち労務の対価として相当なものは、その年分の必要経費に算入します。
事業的規模以外 青色事業専従者給与の取扱いは適用がありません。
4.事業専従者給与
事業的規模 専従者1人につき最高50万円(配偶者は86万円)を必要経費に算入します。
事業的規模以外 事業専従者給与の取扱いは適用がありません。
5.青色申告特別控除
事業的規模 一定の要件を満たす場合には、最高65万円の控除が受けられます。
事業的規模以外 最高10万円の控除しか受けられません。
このように、事業的規模かそうでないかにより、所得税法では取扱いに大きな違いが出てきます。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所