
- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
5棟10室基準について
不動産所得については、それが事業的規模であるか''事業的規模でない''のかによって、所得税での取扱いが変わってきます。
そのため、事業的規模で行われいるかどうかをまず判断する必要があります。
この事業的規模を判断する1つの基準として、所得税法基本通達26-9において次のような判断基準が示されています。
建物の貸付が不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行つているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。
(1)貸間、アバート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
(2)独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること。
いわゆる5棟10室基準といわれるものです。
あくまでも原則は、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で貸付を行っているかどうかにより判定をします。(実質基準)
しかし、社会通念上事業と称するに至る程度の規模といわれてもよくわからないため、貸室が10以上である場合や貸家が5棟以上である場合には、事業的規模であるとする判断基準が示されています(形式基準)
なお、貸地については、おおむね5の貸地を1の貸室として判定します。
例えば、貸室が8室で貸地が10ある場合には、貸地10は貸室2と判断しますので、貸室が10となり事業的規模であると判定します。
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