しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
離婚をした際に子供がいる場合、日本では多くが親権を女性が持つことになるでしょう。
再婚を見越したときなど、それ自体に関する問題については兎も角、問題があるとすれば養育費のあり方でしょうか。
元妻が親権を持つようになる場合、元夫に対して養育費の支払いが求められます。
夫婦は離婚して他人となっても、子供はこの先もずっと二人にとっての子供です。
理屈は至って単純なものなのですが、実際問題として養育費の不払いは全体の8割とも言われています。
離婚する際に養育費のことを決めているのであれば、支払いは義務であり放棄することは許されません。
それでも不払いが起きる背景には、しっかり取り決めをしていないという現実があるようです。
そもそも養育費のことについて話すらしていない場合もあり、これは早急に対処されるべき問題でしょう。
取り決めをして、なおかつそれが文書として記録されているのであれば不払いに対しては毅然とした対応を取ることができます。
ちなみに、再婚したからと言って養育費問題が解決するわけではありません。
とは言え再婚というのは環境が大きく変化する事柄ですから、養育費についても状況が変わってくる可能性があります。
たとえば元妻が再婚して夫が子供と養子縁組をして、更に十分な経済力があるような場合です。
このとき、最初に取り決めた養育費を大幅に減額することが可能になります。
詳しくは、法律の専門家に相談することをオススメします。
このコラムの執筆専門家

- 舘 智彦
- (東京都 / 仲人)
- 仲人の舘 matchmaker
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