おはようございます、今日は噴水の日です。
我が家の近所にも小さいのが一つあるなぁ。
所得税の基礎についてお話をしています。
所得の10分類について紹介をしました。
納税者に発生した所得について、昨日紹介した分類に応じて計算をします。
基本は「発生している所得ごとに計算をする」ことになります。
例:納税者Aはサラリーマンである。
一方、副業として雑誌に原稿を寄稿し、たまに原稿料を得ている。
この場合、Aさんはサラリーマンなので会社から給与を得ていることでしょう。
ということで給与所得を計算することになります。
一方、副業で得ている原稿料は、雑所得として分類されます。
得ている収入からその原稿執筆にかかっている経費があれば差し引き、雑所得を計算します。
法人税の場合、その法人が得ている所得はすべて同質のものと考えて所得を計算します。
所得税の場合、このように一人の人間に2つ以上の所得が生じることがありえます。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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