それぞれの所得を計算する - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

それぞれの所得を計算する

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日は噴水の日です。
我が家の近所にも小さいのが一つあるなぁ。


所得税の基礎についてお話をしています。
所得の10分類について紹介をしました。


納税者に発生した所得について、昨日紹介した分類に応じて計算をします。
基本は「発生している所得ごとに計算をする」ことになります。


例:納税者Aはサラリーマンである。
一方、副業として雑誌に原稿を寄稿し、たまに原稿料を得ている。


この場合、Aさんはサラリーマンなので会社から給与を得ていることでしょう。
ということで給与所得を計算することになります。


一方、副業で得ている原稿料は、雑所得として分類されます。
得ている収入からその原稿執筆にかかっている経費があれば差し引き、雑所得を計算します。


法人税の場合、その法人が得ている所得はすべて同質のものと考えて所得を計算します。
所得税の場合、このように一人の人間に2つ以上の所得が生じることがありえます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

所得税の基礎 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/13 07:00)

その他、色々あります所得分類 高橋 昌也 - 税理士(2014/04/11 07:00)

法人の役員報酬について考える 高橋 昌也 - 税理士(2020/11/09 07:00)

賦課課税方式 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/07 07:00)

税金の3つの課税対象 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/03 07:00)