- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年の所得税の確定申告について誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
事業所を納税地とする場合
所得税の確定申告の納税地(申告書の提出先)は、原則として申告書提出の時の住所地を所轄する税務署になります。
たとえば、12月末までは別のところに住んでいて、今年の2月1日に引っ越しをした場合のようなときは、12月の住所地を所轄する税務署ではなく、2月1日以降の新しい住所地を所轄する税務署へ提出することになります。
納税地でよく誤りやすいポイントは、事業所得がある人が住所地ではなく事業所を納税地とする場合です。
原則は住所地が納税地となるため、事業所を納税地とするためには届出書を提出する必要があります。
具体的には、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」というものを、住所地と事業所の所在地を管轄する税務署にそれぞれ提出します。
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