失踪宣告とは?
失踪宣告とは、一定期間以上失踪していて、生死が分からなくなっている人に対して、法律上死亡したものとみなされる制度のことです。
失踪宣告は2種類あります。
・普通失踪 → 消息を絶った時から7年間生死が不明である。
失踪期間である不在者の生死が不明になってから7年間が満了したときを死亡日とみなされます。
・特別失踪 → 戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、から1年間生死が不明である。
危難が去ったときに死亡したものとみなされます。
失踪宣告の申立
失踪宣告の申立は、不在者の最後の住所地の家庭裁判所に行います。最後の住所地も居所地も分からない場合は、東京家庭裁判所に申立てを行うことになります。失踪宣告の申立てができるのは、失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係がある人です。例えば、妻や、兄弟、不在者財産管理人などです。
法律上の利害関係が必要なので、単に利害関係のある人は申立できません。例えば、失踪者にお金を貸していた債権者や、結婚を約束していた婚約者、なども法律的にな利害関係人とは言えないので、申立できません。
申立時の必要書類
申立てには、次の書類が必要です。
- 家事審判申立書
- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 不在者の戸籍附票
- 失踪を証する資料
- 申立人の利害関係を証する資料
失踪を証する書類について
「捜索願受理証明書」を添付することが多いです。
しかし、捜索願を出していなかった、という人も多いです。その場合、相談をお受けした時点からでも捜索願を出すようにお願いしています。
捜索願には「行方不明になったときの状況」について記入する欄があります。そこには過去の日付でいなくなった日時や時間、場所を分かる限り丁寧に記入して下さい。
「不在者宛の手紙」
不在者に連絡を取るために手紙を送ったが、「宛先に尋ねあたりません」で還付された記録のある手紙など
「不在者財産管理人選任申立書の謄写記録」
相続手続きにおいては、失踪宣告の前に不在者財産管理人の選任がされていることが多いです。
この場合には、不在者財産管理人の決定に、「不在の事実」の認定が必要になりますので、こちらの申立書や決定書を失踪を証する書類として添付します。
失踪宣告の申立がされた際の調査について
失踪宣告は、人が一人亡くなったこととみなされる、とても責任が重い制度です。
そのため、家庭裁判所の申立の中でも、より慎重に審査がなされる手続きです。
具体的に、家庭裁裁判所では、全国の職業安定所に対しての調査嘱託や、運転免許センターに運転免許の更新の有無、また、法務省に在監の有無などの確認をします。
実際、失踪宣告の申立における家庭裁判所からの職業安定所への照会の結果、失踪者の家族が全く知らない地で、ある会社に在籍していた記録が見つかったことがありました。
失踪宣告は取り下げになりましたが、家族がまだ生きている、ということが分かってとても安心した、と喜ばれていました。
また、家庭裁判所調査官が選任され、失踪者の親族や友人に聞き取り調査も行われます。
その調査でも失踪者の生死が判明しなかった場合、失踪者は生存の届け出をするように、失踪者の生死を知っている人はその届け出をするように、と官報や裁判所の掲示板で催告がなされます。
普通失踪では、3か月間、特別失踪では1か月が原則です。
実際には、この公示催告で失踪者が見つかることは少ないです。
失踪宣告がなされた後の手続き
失踪の審判が確定したら、申立人は10日以内に、不在者の本籍地か申立人の住所地の市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。
届出には審判書謄本と確定証明書を添付します。確定証明書は、審判を行った家庭裁判所に申請します。
失踪の届出が受理されると、不在者の戸籍に失踪宣告がなされたことが記載されます。
当事務所の失踪宣告の手続き事例
Aさん、50代女性
両親が亡くなったので実家の名義を変更したいが20年以上前から音信不通の弟がいて、遺産分割協議が出来ずに困っている、とのご相談でした。
今回は、行方不明になってから7年以上経過しているので失踪宣告の手続きを進めることにしました。
Aさんは弟の捜索願を出していませんでしたので、急いで警察署に行って頂き、行方不明者届を提出してもらい、その受理書を「失踪を証する書類」として提出しました。
今回は行方不明者が選挙人名簿から行方不明を理由に削除されていた事実が判明したこと、Aさんの家庭裁判所での聞取り調査に信憑性が高かったことから、失踪宣告がなされました。
失踪宣告には、官報や掲示板での催告が行われますので、手続完了までは半年以上掛かります。
今回もご相談をお受けして全ての手続きが完了するまでに1年ほどの月日を要しましたが、無事、Aさんの単独相続としてご実家の名義変更手続ができました。
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