おはようございます、今日は食堂車の日です。
使ったことがないかも・・・
節税についてお話をしています。
社宅の有用性について紹介しました。
社宅以外の福利厚生策について簡単に。
・社食
・研修制度
・スポーツジムというのリラクゼーション設備利用
・保険の加入
代表的なところはこれくらいでしょうか。
これらについて、給与という形で個人に渡すのではなく、企業側の制度に組み込むことで
・個人負担を減らすことができる
・法人側の経費も別に減ることはない
・場合によっては、消費税計算において法人側にもメリットがある
これらの効果が期待できます。
ただし、福利厚生策については留意すべき点もあります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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