北九州園児熱中症死亡事件判決に見る、プロの責任 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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北九州園児熱中症死亡事件判決に見る、プロの責任

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発表 実務に役立つ判例紹介
27日11時30分時事通信社ネット記事は次のように報じている。

北九州市で2007年7月、認可外保育施設「仲居保育園」(廃園)の
送迎車内に放置された園児浜崎暖人ちゃん=当時(2)=が熱中症で
死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた元職員の
上田麻貴(27)、小林英美(29)両被告の判決公判が27日、
福岡地裁小倉支部であった。
三浦隆昭裁判長は、「気温が上がる車内で助けを求めることも
できずに、死に至った被害者の苦しみは想像も困難だ」として、
いずれも禁固1年、執行猶予3年(求刑禁固1年)を言い渡した。

判決によると、両被告は同月27日、園外保育から戻った園児らが
車を降りる際やその後園内に入ってからも、園児の人数確認を怠り、
暖人ちゃんを車内に約4時間にわたり放置。
熱中症で死亡させた。

実況検分の結果、車内温度は50度近くになっていた可能性が
高いことが判明した。

三浦裁判長は「保育事業者としてのみならず、一般人の視点から
考えても、子どもを預かる立場にある者として当然と思われる
基本的な注意義務に反し、過失の程度は重大だ」と批判した。

事故では、北村寿和元園長(32)も業務上過失致死で書類送検
されたが、不起訴処分となった。
同園は07年10月に廃園した。

暖人ちゃんの両親は閉廷後、「中井保育園の関係者をこの命が
果てても許すことはないと思います。行政には、すべての保育園が、
働く親が安心して子どもを預けることができる施設になるよう、
体制をつくっていただきたい」とするコメントを出した。

北村元園長の話 責任者として再度、事の重大さを痛感している。
暖人ちゃんや遺族に対し、今後ともできる限りの対応をしなければ
ならないと考えている。




私も保育園に娘を預けていますので、他人事と思えない
痛ましい事件でした。

この事件を考えて頂く場合、まず指摘しておきたいのは、
本件では、保育園の責任者である北村元園長は不起訴になり、
亡くなった暖人ちゃんを担当した保育士だけが起訴されている点です。

刑法は非常に厳格な解釈が要求される法律で、
特に、故意犯か過失犯かの判定はより厳格な解釈が求められます。

国民の身体・自由を制限する刑法だからこそ、
冤罪を生まないためにも、厳格な解釈が必要なのです。

ただ、その反面、故意(わざと)または重過失(わざとじゃないけど
それはないよね)が認定できないと、犯罪として裁けない。

北村元園長の責任を追及するには民事裁判なら可能でしょうが、
マニュアルを作らなかったことや安全指導を怠っていたことが
故意または重過失に当たらないので、不起訴になったわけです。

起訴された保育士は、保育士であれば当然行うであろう確認を
怠ったことから、起訴され、執行猶予が付いたとはいえ、
処罰されることになった。

善管注意義務といいますが、善意の管理者として払うべき注意義務
が通常の場合でも課されます。
人様を預かるわけですから、預かる以上、プロであれ素人であれ、
約束した以上、責任を持って預かる。
それでも、ケガをしたり、不幸な事故に遭ってしまう場合もある。

ただ、注意すべきことはやっていた上でのことであれば、
仕方がないであろう。

今回の事件は、そうではない。
素人ではなく、無認可とはいえ、れっきとした保育所として
事業が営まれていたのですから、プロに預けたわけです。

プロの負う責任は、善管注意義務よりも更に厳しいものである。
結果として、無事に預かったというものではなく、
無事に預かるために、誠心誠意の努力をすべきであろう。

そういう意味では、職員でしかないとはいえ、保育士が刑に
服することになるのは、致し方ないのかもしれない。

私としては、責任者である元園長の責任も問いたいところですが、
法の壁を突き崩すことは困難であろう。




さて、私のような税理士は、税に関してクライアントの求めに
応じて、国家資格を有するプロフェッショナルとして、
公正中立の立場から、クライアントの利益を守ることを、
専門家として、責任を負っている。

税理士の場合は、弁護士と違い、公正中立の立場を堅持することを
求められるため、クライアントの利益のために何でもやる
は許されておりません。

そういう意味では、中途半端な立場の専門家のなのですが、
私は、プロフェッショナルの誇りにかけて、全力を傾けて、
クライアントの利益を守っているつもりです。

「理論武装は納税者の利益に!」
は、私の事務所のキャッチコピーとして使っておりますが、
私が理論武装をしているのは、専門家だからこそ手に入れられる
情報を一般の方に提供したいからなんです。

それこそが専門家の役割だと思うから。

だからウチのスタッフも専門家としての当事者意識をもって
仕事をしてもらっています。
専門家としての責任を果たすために。

そういう意味でも、今回の事件における裁判長の指摘は重い。