会社名(商号)の決め方 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

小竹 広光
飯田橋総合法務オフィス 
東京都
行政書士

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対象:会社設立

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会社名(商号)の決め方

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基本的事項の決定 会社名(商号)の決め方

会社名(商号)の決め方 その1


 1:会社名に使用可能な文字


会社名には法律上の規制が多数あります。

まず、使用可能な文字は

漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字小文字どちらも)、および
アラビア数字(1 2 3 など)となっています。

また、使える記号は以下の6種類のみです。

 &(アンド)
 ’ (アポストロフィ)
 , (コンマ)
 −(ハイフン)
 , (ピリオド)
 ・ (中黒)

よって、
 「○」 「×」 「:」 「;」 「!」
 「?」 「+」 「=」 「÷」 「%」
 「∞」 「♂」 「。」  「、」
などは、すべて使用することが出来ません。

つまり、
 「○×株式会社」
 「わたしは、株式会社」
 「モーニング娘。株式会社」
などの会社名を商号とする事は出来ないという事です。


さらに、
「病院」「大学」「銀行」「証券」「債権回収」などの文字は、その特定の業務を
行わないものは使用することが出来ません。

そして、株式会社であれば「株式会社」、合同会社であれば「合同会社」など、会社組織の種別を必ず商号の前か後に入れなければいけません。
逆に「株式会社」「有限会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」「医療法人」
「学校法人」「特定非営利活動法人」などの文字についても、これらは特定の
法人組織の種別を表している文字なので、その法人組織以外の法人は使用
することが出来ません。

それから
「支店」「支部」など、会社の一部門を表す文字は使用することが出来ません。

 つまり「株式会社小竹商事練馬支店」はダメです。

その他、「ソニー」「トヨタ」「三井」「住友」「ヴェルサーチ」「エルメス」など、
誰もが知っている名称の文字は使用することが出来ません。

公序良俗に反する文字も使用出来ません。
×「株式会社殺人請負屋」
×「合同会社売春あっせんセンター」
×「マージャン賭博商事株式会社」

以上が、使用出来る「文字」についての制限です。


 2:会社名の決め方のヒント

では、一般に会社は、どのように会社名を決めているのでしょうか?

会社名を決めるにあたって、良く利用される方法は、以下の4パターンです


 (1)創業者の名前を使用する方法

  これには2種類の方法があります
  a そのまま使用する方法
    「トヨタ」 「ホンダ」 「マツモトキヨシ」 「伊藤忠商事」 など

  b ひねって使用する方法
    「ブリジストン」 → 創業者石橋さんの橋(ブリッジ)と石(ストーン)の組み合わせ
    「サントリー」  → 前身「寿屋」のヒット商品「赤玉ポートワイン」→「サン」(太陽)
と創業者鳥井さんの「鳥井(トリイ)」の組み合わせ


 (2)国名や地名を使用する方法

  「日本ハム」 「日本航空」 「三菱東京UFJ銀行」
  「サンリオ」  → 創業者が山梨出身だったため、「山梨」の「王」という意味で、
             「サンリ(山梨)」+「オ(王)」
  「オムロン」  → 本店所在地が京都市御室(おむろ)だから


 (3)業種や職種を使用する方法

  「日清食品」「森永製菓」「トヨタ自動車」「ホンダ自動車」など


 (4)縁起の良い文字を使用する方法

  「キャノン」→  「観音様」から「カンノン」と名付けたものが「キャノン」になった

  「武富士」 → 創業者の武井さんが、自分の名字の頭文字に日本一の「富士」
            をつなげて「武」+「富士」とした


 3:類似商号規制とは


 ※類似商号調査

  類似商号規制とは、同一市区町村内では、同じ職種で類似の商号を使用する事が出来ないという、登記上の規制のことです。

  類似商号規制は現在、撤廃されています。同一住所でなければ原則として商号は類似のものであっても登記することが可能になりました。

  といっても、これはあくまで、登記上の手続についての規制がないだけです。
  商標権の問題など、不正な類似商号と誤解を受ける場合がないとはいえません。
  場合によっては不正競争防止法に基づく商号の差止請求や損害賠償請求を受けないともいえません。
  よって、この「類似商号調査」はやっておいた方がいいです。


 (1) 法務局での商号調査

 本店所在地を管轄する法務局で「商号調査簿閲覧申請書」に必要事項を記載して申請します。
 ※同一の住所で同じ商号は使用出来ません。
   「一丁目2番3号」と「一丁目2番3号405号室」は同一住所です。
   「おはよう株式会社」と「株式会社おはよう」は同一商号ではありません。

 ※同一の住所でなければ使用は可能ですが、
   事業内容が似ていれば「不正競争防止法」に基づく「商号の使用差止請求」を受けたり、
   「損害賠償請求」を受ける危険性はありますので注意が必要です。

出来れば、「東京」「日本」「新」「ニュー」「第一」「大」「ニッポン」「ジャパン」あたりの商号も
チェックしておくといいです。

  ちなみに、法務局での商号調査簿の閲覧、及び登記官への相談は無料です。



 (2) 特許電子図書館 での商標登録調査


  特許電子図書館

 使用しようとしている商号が商標登録されていないかどうかも是非確認しておいて下さい

 (3) インターネットの検索エンジンによる調査

 会社名をインターネットで検索してみるのは、とても手っ取り早く効率的な方法です。
 yahoo!googleなどで検索してみてください。

以上の3つの方法は、いずれも費用がかからないで出来るものですので、
是非やっておいて下さい。