養育費、婚姻費用は清算条項に拘束されない。 - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

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阿部 マリ
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岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月23日更新

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養育費、婚姻費用は清算条項に拘束されない。

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こんにちは、旭川の行政書士の小林です。

 

さて、タイトルの通りですが、離婚する際に養育費を取決めすると、

決めた期間まで期間も金額も一切変更できないと思っている方がいるかもしれませんが、そんなことはありません。

 

取決めしたときに予見できない事情がその後に生じた場合は、変更することが出来ます。

 

減額の例としては

お子さんをお母さんが引き取った場合に、

お母さんが再婚して、お子さんが新しい夫と養子縁組した場合、扶養すべき第1次的義務者は養親になるので、基本的には実の父親の扶養すべき責任は無くなります。

この場合、減額や免除の根拠となる事情変更が生じたと考えられます。

 

お子さんが社会人としてフルタイムで働き出した場合も、扶養すべき必要が無くなったと言えるので免除の理由と言えるでしょう。

 

逆に、父親が再婚して再婚相手との間にお子さんが生まれた場合も、扶養すべき対象者が増えたことになるので、基本的には減額理由になります。

「基本的に」と書いたのは、離婚時に再婚や出産が予見できた場合には「織り込み済みで養育費決めたでしょう。」と判断されて、減額事由にならない場合があるからです。

 

母親の収入が格段に増加した場合も、減額の理由になります。

 

増額の例としては

義務者である父親の収入が増加した場合が考えられます。

また、権利者である母親の収入が減少した場合も養育費増額の理由になります。

 

支払い期間についても

「18歳の3月まで」あるいは「成人する月まで」と決めていたとしても、学業が継続する場合や、病気などで働けない事情がある場合は期間の延長が調停や審判・裁判でも認められる可能性は大いにあります。

 

「一度決めたから変更できない」と思い込んであきらめる前に、専門家に相談して交渉してみると良いと思います。

 

離婚や養育費の問題など、お気軽にお寄せ下さい。

 

旭川も、とうとう雪が積もってきました。

 

それではまた、

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