- 小林 政浩
- 小林行政書士事務所
- 北海道
- 行政書士
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0166-59-5106
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
遺産分割協議において自身が「相続しない」ケースで注意する事。
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こんにちは、旭川の行政書士の小林です。
当事務所では、遺言の作成などの仕事もをさせて頂いておりますが、その他に、相続開始後の相続人の調査や遺産分割協議書作成のサービスもさせて頂いております。
そこで、本日は遺言を残さないまま「相続」が開始し、分割協議した場合に起こるかもしれない相続人(相続する方)のちょっとした勘違いについてお話しをさせて頂きます。
まず、「相続」とは、人が亡くなると同時にスタートするもので、「遺産分割」とは被相続人(亡くなった方)が死亡時に有していた財産(遺産)である預貯金や不動産・債務について個々の相続財産の権利者を確定させる手続きです。
前回書いたように、遺産分割の対象となる遺産とは、「相続開始時に存在」し、かつ、「分割時にも存在」する「未分割」の遺産を言います。
この遺産には、プラスの財産は勿論のこと、マイナスの財産、いわゆる借金などの債務も含まれます。
借金(債務)も含まれるということは、相続人は当然その借金(債務)について債権者に対して責任を負うことになります。
ただし、このマイナスの遺産があまりにも多額でプラスの遺産を充てても払えそうにないと相続する方(相続人)が判断した場合、この借金(債務)とプラスの遺産も含めて相続しない選択肢として「相続放棄」という手続きをすることで、マイナスの財産からも解放されることとなります。
「相続放棄」というぐらいなので、この手続きをした場合、もはや「相続人」という地位から外され、最初から相続人ではなかった者として扱われます。
そこで・・・・基本に戻って問題です。
相続財産(亡くなった方が遺した財産)は、どのようにして相続人の間で分けるのでしょうか??
答えは、遺言書があれば基本的には遺言の記載の通りに分割することになります
遺言書が無ければ相続人の間で遺産分割協議という相続人全員での話し合いで決められます。
分かりやすくいうと、以下の通りです。
遺言書があれば遺言の通り。
遺言がない場合は
遺産分割協議(相続人の間での話合い)⇒調停⇒審判⇒抗告審(高等裁判所)というながれになります。
要するに話合いで折り合いがつかない時には場所が裁判所に移ることになります。
で、今回は遺言書がない場合において行われる相続人の間の話合いで合意した場合についてお話しさせて頂きます。
実務で「遺産分割協議書」を作成することがありますが、
相続人全員の話合いで「遺産分割協議」を終えた後に・・・
時々ですが、「自分は「相続放棄」した」と思われている方がいらっやいます。
どういうことか??というと、
「遺産分割協議」つまり、相続人間で遺産の分け方を決める話し合いの場において、「自分は何もいらない。貰わない。」と言い。実際にその内容で書面を作った場合。
「何もいらない」と決まった相続人は、何も貰っていないし、いらないと宣言したことにより、法律上の「相続放棄」をしたものと勘違いしているケースがあるのです。
確かに、自分の手元には、何もありませんし、自分が貰えるべき相続分を他の相続人が貰っていることから、法的な「相続放棄」をしたように思いがちですが・・・この勘違い・・・すこしだけ危険です。
何が危険なのか?
「相続放棄」とは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述をしなければいけない手続きです。(民法915条1)
「相続放棄」の意思表示をしたことにより、初めから相続人にならなかったものと扱われます。(民法939条)
当然、亡くなった方の財産を引き継ぐことはできません。
マイナスの財産(負債)を引き継ぐことも無くなるため、債権者の方からの請求に対しても全面的に拒否することで対抗できます。
なのに・・・・。
先程のケースだと、そのような法的な相続放棄の手続きを踏まずに、ただ何も相続をしていないだけの状態なので、相続人としての地位を失うことはなく、後に亡くなった方の負債が発覚した場合、債権者の方から請求が来た場合・・・・負担義務を免れないという状況に陥ることになってしまいます。
(もちろん、発覚したときに相続人間で負担について話し合うことは可能です。)
なので相続が始まったら、まずはしっかりと財産調査を行い「財産目録」を作って、マイナスの財産(負債)があるのか?ないのか??の確認をしましょう。
特にマイナスの財産(負債)は、身内にも秘密にしてある場合がありますので、通帳の記載で不明確な引き落としがないかや、故人宛の郵送物の確認を怠らないようにしましょう。
場合によっては安心のために信用保証協会などに照会するなどして確認されると良いでしょう。
それでは今日はこの辺で。
相続の悩み、離婚の悩み、不貞の悩み、などなど、お気軽にご相談ください。
では。
このコラムの執筆専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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