- 大山 充
- 株式会社 東京総合研究所 代表取締役
- 東京都
- シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
対象:投資相談
- 大山 充
- (シニア・エグゼクティブ・アドバイザー)
- 大山 充
- (シニア・エグゼクティブ・アドバイザー)
皆さん、こんにちは!(*^_^*)
東京総合研究所スタッフチームです!
本日の東京総合研究所 株ブログでは、「NISA」についてご紹介します!
皆さん、NISAを聞いたことはありますか?
NISAとは、2014年1月に導入された新しい証券投資優遇制度のことです。
2013年末までは、軽減税率という、株式の売却益や配当にかかる税率を20%から約10%に下げる制度がありました。しかし、2014年にこの制度は廃止されました。
貯蓄から投資にお金をまわしてもらうために、軽減税率の代わりにできたのが、この少額投資非課税制度であるNISAなのです。
そのため、NISAを利用した場合は、株式や投資信託の売却益・配当が非課税になります!
NISAを利用しない場合は、約20%の税率がかかるので、利用した方がお得というわけです。
しかし、NISAとは無制限に使える制度ではありません。いくつか条件があります。
① 1年間の投資額は120万円が上限
少額の制度なので、投資額には限度があります。NISAは、年間120万円の非課税枠が決められています。
② 上場株式と投資信託が対象
非課税の対象になるのは、上場株式と投資信託です。FXや外債、国債などは対象ではありません。
③ 非課税期間は5年間
NISAの非課税制度が適用されるのは、5年間です。5年後以降は、課税口座に移ってしまいます。ただ、非課税となる利益には上限はなく、毎年120万円の非課税枠が新たに設定されるため、最大600万円の投資額が非課税の対象として認められます。
NISAを始めるには
・NISA口座を開設!
NISAを利用する場合、まず金融機関でNISA口座を開設する必要があります。開設できるのは一人一口座です。(20歳未満の方は、ジュニアNISAとは口座を開設することができます。年間の非課税枠は80万になります。)
気をつけましょう!
① 金融機関を変更することはできますが、一度買い付けた株を別の金融機関に移すことはできません。NISAは、長期投資が基本なので、口座開設をする際は、開設する金融機関にはどのような金融商品があるかはチェックしてから開設しましょう!
② 投資した分を一度売却したあとに、120万円の枠があいたとしても、同年にはNISAの制度は使えないので、できるだけ値上がり益が大きいものを選びましょう!
③ 利益と損失を相殺する損益通算は、NISAではできません!
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