- 小林 政浩
- 小林行政書士事務所
- 北海道
- 行政書士
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0166-59-5106
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
遺産分割の対象となる遺産とは。
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2018-11-08 23:29
旭川の行政書士の小林です。
今日は遺産分割についてお話ししようと思います。
大原則として。
遺産分割の対象となる遺産とは、「相続開始時に存在」し、かつ「分割時にも存在」する「未分割」の遺産をいいます。
亡くなる前や後に、近親者が故人の口座からおろしたお金。
故人のためにすべて使われたのか?
近親者が私的に流用したことはないのか?
故人の了解のもとに他人のために使われたのか?
いろいろな疑いが分割協議の中で持ち上がる可能性があります。
あなたがお金を管理する立場になった近親者であるなら、使い道を証明できるように、領収証は出来る限り取っておくのが望ましいと思います。
証拠類は、自身を守るために必要となります。
逆に、あなたが、近親者の使途を確認する立場の人なら、丁寧に使い道を確認するのが望ましいでしょう。
離れて暮らす身内にはわからない、日常のお金の使い道が意外にあるものです。
最初から着服を疑わないで、使い道を確認して行くのが分割協議では、大切だと思います。
つづきは、また後日。
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このコラムの執筆専門家
- 小林 政浩
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