事業承継税制の21年度改正 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
税理士
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

事業承継税制の21年度改正

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
相続税
事業承継税制の21年度改正 贈与税も改正!!【相続税 節税対策】

【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】

21年度の事業承継税制で、相続税の80%納税猶予税制が
創設されることは、既にこのメルマガで何度もご案内させて頂いて
いますが、

 贈与税についても、21年度改正で納税猶予制度が創設される
ようです。その概要について簡単にご紹介させて頂きます。

まず適用要件ですが、基本的には相続税の納税猶予制度と同じですが
異なる点については、『円滑化法』の省令を改正して規定される
ようです。

その相違点とは、
まず後継者の要件の要件として追加されるのが
『20歳以上で、かつ、役員就任から3年以上経過していること』
が新たに規定されるようです。

また、贈与に関する規定として
『先代経営者から後継者への株式の贈与は一括して贈与すること』
と、
『先代経営者は、役員を退任すること』という要件も
追加で規定されるようです。

さらに、適用の開始時期ですが

相続税の納税猶予が、平成20年10月1日以後の相続に遡及的に
適用されるのに対して、贈与税の納税猶予は、平成21年4月1日
以降の贈与から適用されます。

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
 相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】

 近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting.com/

 ALLABOUT PROFILEのURL
 http://profile.ne.jp/pf/oumi

神戸の税理士 近江清秀のBLOG
 http://marlconsulting.typepad.jp/

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□