それは更年期障害ではありません。 - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年04月17日更新

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それは更年期障害ではありません。

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当事務所のご相談の内訳は

 

配偶者の浮気と

性格の不一致

(『ニブニブ君1号』関係多いです)が

大きな割合を占めています。


そしてモラルハラスメントに関する

ご相談の割合は

比較的低い印象です。

 

 

※モラルハラスメントについては

 

YOUTUBE「人には聞けない夫婦の悩み」でも

 

お話していますので是非ご覧ください。

 


 

人には聞けない夫婦の悩み④ 

 

『モラルハラスメントについて』 

 

 

 

モラルハラスメントとは

ご存知のように

「言葉と態度等によって行われる

精神的な暴力」のことをいいます。


では実際、

 

ご夫婦の間で

モラルハラスメントの

問題が少ないかというと

そうではない、と私は考えています。

 



それはモラルハラスメントを受けている側が

①    怖くて誰にも言えない。

②    我慢している。

③    本人が気づいていない

というのが原因で、

潜在的な数はまだまだ

多いのではないかと感じています。


特に熟年以降の世代の方では

モラルハラスメントをする側も

モラルハラスメントをされる側も

その自覚がなく

「これって私たちの世代では

普通のことよね。」で

済まされてしまっていることがあります。


以前「熟年離婚と生活設計」という

女性対象のセミナーを開催したときの

出来事・・

(以下、プライバシー保護のため、

一部修正しています。)

そのセミナーは

 

行政書士とカウンセラーの

 

特性を生かして

前半部分を離婚の手続き

(財産分与と年金分割等)

後半部分をメンタル重視の

コンテンツにしました。



後半のコンテンツで

モラルハラスメントチェックシートを

参加者の方にしていただいたのですが

その中に

「あの~私全部に当てはまるのですが・・」

という方がいらっしゃいました。

 



その方はご自身が離婚を

考えているのではなく、

離婚を考えているお友達がいるので

そのお友達に少しでも情報を

教えてあげたい、と参加されたのでした。

 



そのチェックシートの項目には

夫がため息、舌打ちをする。

夫が「誰のおかげで生活できるんだ」

  と言う。

夫が長期間(長時間ではありません)

  無視をする。

自分は、夫が帰宅すると動悸がする。

自分は、夫の言うことは絶対と思っている。

 

  反論できない。

自分は、常に夫の機嫌を

 

 損なわないようにしている。

自分が我慢すればいいと思っている。

 等があったのですが、

そのすべてに該当とは

私が驚いて

「どこか身体に

お辛いところはないですか」

と、お聞きしたところ、

「体調も、精神状態もよくないので

お薬をもらっているんです。

更年期障害かと

思っていました。」

とのお答え

さらに

「お薬を飲み続けていたら

とりあえず今の状況は

いつかよくなりますよね」

そうなのです。

この方、モラルハラスメントを

ご存知なく、

ご自身がそれによって

体調を崩されている可能性が

高いという自覚もありませんでした



20代~30代の方は

「私は~されました。」と

モラルハラスメントを受けたことを

自覚して、当事務所にいらっしゃいます。

 



そして、相手に対しても

「あなたの態度は

私を傷つける。

それはモラルハラスメントです」と

きちんと主張できる方も

増えています。

 



自分を大切にするという点で

とてもいい傾向だと考えています


ただ、熟年以降の方の中には

「このくらいは普通」

「私が我慢すれば」

という意識から

モラルハラスメントにも、

ご自身の身体が蝕まれていることにも、

気付いていない方が多いのです。


残念ながら

このような方が当事務所に

いらっしゃるのは、

その方の息子さん、娘さんが

モラルハラスメントで

その方が体調を崩しているのに気づき

環境を変えてあげたいと

その方を連れてくる場合のみです。


「お友達に少しでも情報を

教えてあげたい。」と考えて

 

セミナーに参加された

この方と同じ気持ちで、

周りにモラルハラスメントを

受けている方がいたら、

それはモラルハラスメントだということ、

自分が我慢するだけでは

何も解決しないことを

教えてあげていただきたいと

思います。

 

 

 

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離婚時に公正証書を作成して

 

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取決めををすることで

 

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確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

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当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


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 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

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どうしていいか迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 

 

 

 


 

 

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。