- 佐々木 保幸
- 税理士法人 洛 代表
- 京都府
- 税理士
対象:税金
住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、住宅の新築や購入又は増改築などのために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。したがって、住宅ローンの借り換えによる新しい住宅ローンは、原則として住宅ローン控除の対象とはなりません。
しかし、次の2つの要件のすべてに該当する場合には、 住宅ローン控除の対象となる住宅ローンとして取り扱われます。
(1) 新しい住宅ローンが当初の住宅ローンの返済のためのものであることが明らかであること。
住宅ローンの借り換えであることが明らかなものについては借り換え後もローン控除の適用は認められます。
(2) 新しい住宅ローンが10年以上の償還期間であることなど住宅ローン控除の対象となる要件を満たすこと。
償還期間については借り換え時点から期間が10年以上でなくてはいけません。
なお、住宅ローン控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローンの借換えによって延長されることはありません。
参考:国税庁HP







